2014年02月21日
SOFA資格と在留資格(基礎知識編①)
みなさんSOFAステータスですか?
上記の質問がわかる方は米軍関係者でしょうか。
沖縄県宜野湾市で行政書士を開業していると
SOFA
がらみの案件、質問がよくあります。
しかし、SOFAで検索しても
出てくるのはソファーのことばかり
極地的なのかもしれませんが
需要の割に情報が不足しているのかもしれません。
それではSOFAとは何か説明していきます。
SOFAとは
Japan Status Of Forces Agreement
すなわち日米地協定です。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/pdfs/fulltext.pdf
正式な英語名称はもうちょっと長いようです。
SOFAと行政書士の絡みは、ずばり在留資格とのからみです。
①米軍やめちゃったんだけど、SOFAステータスから通常の在留資格に変更したい
②彼氏や旦那がSOFAステータス、子供はどうなる?
③Yナンバーの車を日本ナンバーに変えたいのだけど
などなど様々です。
SOFAステータスのご相談は比屋根 拓 行政書士事務所へ
http://hiyane-office.com/
私のつたないジャパニーズイングリッシュで対応します(一応、英語可)
なぜ、SOFA、日米地位協定と在留資格が絡むのか。
通常、外国に滞在するときの手続きは以下の2つです。
①入国の瞬間にこの人を自国に入れていいか判断するための入国審査手続き
⇒ここで、絡むのがVISA(査証)です。
「日本に入る瞬間のチェック」
②晴れて日本に入国できたけど、この後日本に滞在していいのか審査
⇒ここで、絡むのが在留資格審査
「入国後の滞在のチェック」
①②をうまく整理できているか方は少ないのではないでしょうか。
日本人が中国に旅行するとき考えてみましょう。
そう、今は、上海浦東空港の入国審査口です。
まず、パスポートをもって中国の入国審査に挑みます
あなたは、観光で上海にきました。
さー小籠包食いまくるぜと気合を込めて入国審査に挑みます。
中国人審査官 「日本人ですか、観光ですね。はいオッケー」
とパスポートにスタンプ押してポン
このような感じで終わるのではないでしょうか。
ここでは手続きの①②が除外されているのです。
具体的には
①ビザについては
「あなたは、観光で来ていますね。仕事するわけでもないし。
滞在も5日程度ですね。そうすると中国に入国する際に
ビザは不要です。」
⇒観光等の短期滞在の場合、日本人へのビザを免除している国は170か国あります
「日本国旅券最強説」ですね。
日本国旅券最強説の復習は
あなたは、パスポートのチェックと入国時に提出する入国カードの記載だけでビザなしで入国できたのです。
②在留資格については
①で観光等の短期滞在ですので、短期滞在の人は、特別に「在留資格」を取得する必要なく滞在できます。
⇒短期で帰っちゃう人にわざわざ、滞在の手続きである「在留資格」まで求めないということです。
これがあなたが仕事で1年上海に転勤になっちゃった場合は違います。
中国人審査官 「上海に1年滞在、仕事?、日系の会社なんだ。あっそう。で、ビザと在留資格は?」
具体的には
①ビザについては
観光と違い1年は仕事で上海に住むことになります。そうすると、短期滞在ではないので、自国に不利益はないか等審査が厳しくなります。
この場合、ビザの免除はなく、入国の瞬間そのものを許可するビザ(査証)の取得が必要になります。
②在留資格については
仕事で上海に住むわけですから、滞在についても審査しないといけません。この人は、滞在させてもいいのかと。このとき滞在を許可するのが在留資格認定です。
以上、日本人が他国に入国する場合を例にしてみました(例示ですので、実際の中国の手続きとは違います。)
これを来日する外国人に置き換えてみましょう。
あなたは、アジア、欧米から来日した外国人
日本人審査官 「Welcome to Japan さぁ、ご出身は?どこの国籍、中国(⇒1へ)?、アメリカ(⇒2へ)?」
①ビザについて
1 中国人に対して
日本国は、中国(中華人民共和国)国籍者に対してビザ(査証)は免除しておりません。
中国人が日本に来る場合、観光だろうと、親戚訪問であろうと、仕事であろうと、それが上海からであろうとニューヨークからであろうと入国する瞬間にビザ(査証)が求められます。
2 アメリカ人に対して
日本国は、アメリカ国籍者の短期滞在に対してビザ(査証)を免除しております。
そうなると
観光
日本人審査官 「イリノイ出身なんですか、自分の友人がイリノイ大学のロースクールに留学してましたよ。あっ、観光なんですね。なるほど、2週間程度、なるほど、はいどうぞ。」
こんな感じで、パスポートチェックと入国カードのチェックだけで入国できます。
転勤
日本人審査官 「MIT?優秀ですね。日本語どこで覚えたんですか?アニメ、進撃の巨人!お兄さん詳しいですね。私も今じゃ、入国審査官です、が、若きころは調査兵団に、、、。あっ、転勤、1年滞在なんですね。南行徳に住む?また、マニアックな。東西線でしたっけ。 さぁ、ビザ(査証)見せてください。」
このように、短期滞在か否かでビザの免除ありなしが違ってきます。
②在留資格について
1中国人に対して
ビザは免除されませんが、さすがに観光で2週間程度滞在するような短期滞在の中国人に対して在留資格を求めることはありません。
⇒すぐ帰る人は、住むわけじゃないから「入国の瞬間のチェック」である「ビザ(査証)」だけを要求して「滞在のチェック」である「在留資格」は不要となるのです(長期滞在は違います)。
2アメリカ人に対して
中国人と同様、「在留資格」まで要求するのは、長期的に日本に住みつく場合のみです(留学やら転勤やら就職)ですね。
このように
日本は、来日外国人に対して、目的や期間によって場合わけて
①ビザ(査証)審査
②在留資格審査
を要求するのです。
ビザ(査証)、在留資格のご相談は
比屋根 拓 行政書士事務所へ
http://hiyane-office.com/
このような手続きの根拠法が
入管法です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html
この入管法が適用されない
つまり、ビザと在留資格を要求されない人々がいます。
それがSOFAステータスです。
次回は、ようやくSOFAステータスについて書きます。
次回へ続く
比屋根 拓 行政書士事務所はミラサポの専門家として皆様のもとへ無料相談に伺います
詳しくはの記事へ
日本国外国ビザ査証申請・遺言書作成・相続手続・法人設立・許認可手続のご相談お待ちしております。
比屋根 拓 行政書士事務所
http://hiyane-office.com/
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ひやんの業務日記http://hiyanede.ti-da.net/
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〒901-2225
沖縄県宜野湾市大謝名一丁目2番22号
58号線大謝名交差点を真栄原向け50m
大謝名バス停が目印です。
駐車場もありますのでお気軽にご利用ください。
tel/fax 098-897-7877
mobile 09095865446
email hiyane.taku@gmail.com
上記の質問がわかる方は米軍関係者でしょうか。
沖縄県宜野湾市で行政書士を開業していると
SOFA
がらみの案件、質問がよくあります。
しかし、SOFAで検索しても
出てくるのはソファーのことばかり
極地的なのかもしれませんが
需要の割に情報が不足しているのかもしれません。
それではSOFAとは何か説明していきます。
SOFAとは
Japan Status Of Forces Agreement
すなわち日米地協定です。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/pdfs/fulltext.pdf
正式な英語名称はもうちょっと長いようです。
SOFAと行政書士の絡みは、ずばり在留資格とのからみです。
①米軍やめちゃったんだけど、SOFAステータスから通常の在留資格に変更したい
②彼氏や旦那がSOFAステータス、子供はどうなる?
③Yナンバーの車を日本ナンバーに変えたいのだけど
などなど様々です。
SOFAステータスのご相談は比屋根 拓 行政書士事務所へ
http://hiyane-office.com/
私のつたないジャパニーズイングリッシュで対応します(一応、英語可)
なぜ、SOFA、日米地位協定と在留資格が絡むのか。
通常、外国に滞在するときの手続きは以下の2つです。
①入国の瞬間にこの人を自国に入れていいか判断するための入国審査手続き
⇒ここで、絡むのがVISA(査証)です。
「日本に入る瞬間のチェック」
②晴れて日本に入国できたけど、この後日本に滞在していいのか審査
⇒ここで、絡むのが在留資格審査
「入国後の滞在のチェック」
①②をうまく整理できているか方は少ないのではないでしょうか。
日本人が中国に旅行するとき考えてみましょう。
そう、今は、上海浦東空港の入国審査口です。
まず、パスポートをもって中国の入国審査に挑みます
あなたは、観光で上海にきました。
さー小籠包食いまくるぜと気合を込めて入国審査に挑みます。
中国人審査官 「日本人ですか、観光ですね。はいオッケー」
とパスポートにスタンプ押してポン
このような感じで終わるのではないでしょうか。
ここでは手続きの①②が除外されているのです。
具体的には
①ビザについては
「あなたは、観光で来ていますね。仕事するわけでもないし。
滞在も5日程度ですね。そうすると中国に入国する際に
ビザは不要です。」
⇒観光等の短期滞在の場合、日本人へのビザを免除している国は170か国あります
「日本国旅券最強説」ですね。
日本国旅券最強説の復習は
2014/01/22
あなたは、パスポートのチェックと入国時に提出する入国カードの記載だけでビザなしで入国できたのです。
②在留資格については
①で観光等の短期滞在ですので、短期滞在の人は、特別に「在留資格」を取得する必要なく滞在できます。
⇒短期で帰っちゃう人にわざわざ、滞在の手続きである「在留資格」まで求めないということです。
これがあなたが仕事で1年上海に転勤になっちゃった場合は違います。
中国人審査官 「上海に1年滞在、仕事?、日系の会社なんだ。あっそう。で、ビザと在留資格は?」
具体的には
①ビザについては
観光と違い1年は仕事で上海に住むことになります。そうすると、短期滞在ではないので、自国に不利益はないか等審査が厳しくなります。
この場合、ビザの免除はなく、入国の瞬間そのものを許可するビザ(査証)の取得が必要になります。
②在留資格については
仕事で上海に住むわけですから、滞在についても審査しないといけません。この人は、滞在させてもいいのかと。このとき滞在を許可するのが在留資格認定です。
以上、日本人が他国に入国する場合を例にしてみました(例示ですので、実際の中国の手続きとは違います。)
これを来日する外国人に置き換えてみましょう。
あなたは、アジア、欧米から来日した外国人
日本人審査官 「Welcome to Japan さぁ、ご出身は?どこの国籍、中国(⇒1へ)?、アメリカ(⇒2へ)?」
①ビザについて
1 中国人に対して
日本国は、中国(中華人民共和国)国籍者に対してビザ(査証)は免除しておりません。
中国人が日本に来る場合、観光だろうと、親戚訪問であろうと、仕事であろうと、それが上海からであろうとニューヨークからであろうと入国する瞬間にビザ(査証)が求められます。
2 アメリカ人に対して
日本国は、アメリカ国籍者の短期滞在に対してビザ(査証)を免除しております。
そうなると
観光
日本人審査官 「イリノイ出身なんですか、自分の友人がイリノイ大学のロースクールに留学してましたよ。あっ、観光なんですね。なるほど、2週間程度、なるほど、はいどうぞ。」
こんな感じで、パスポートチェックと入国カードのチェックだけで入国できます。
転勤
日本人審査官 「MIT?優秀ですね。日本語どこで覚えたんですか?アニメ、進撃の巨人!お兄さん詳しいですね。私も今じゃ、入国審査官です、が、若きころは調査兵団に、、、。あっ、転勤、1年滞在なんですね。南行徳に住む?また、マニアックな。東西線でしたっけ。 さぁ、ビザ(査証)見せてください。」
このように、短期滞在か否かでビザの免除ありなしが違ってきます。
②在留資格について
1中国人に対して
ビザは免除されませんが、さすがに観光で2週間程度滞在するような短期滞在の中国人に対して在留資格を求めることはありません。
⇒すぐ帰る人は、住むわけじゃないから「入国の瞬間のチェック」である「ビザ(査証)」だけを要求して「滞在のチェック」である「在留資格」は不要となるのです(長期滞在は違います)。
2アメリカ人に対して
中国人と同様、「在留資格」まで要求するのは、長期的に日本に住みつく場合のみです(留学やら転勤やら就職)ですね。
このように
日本は、来日外国人に対して、目的や期間によって場合わけて
①ビザ(査証)審査
②在留資格審査
を要求するのです。
ビザ(査証)、在留資格のご相談は
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このような手続きの根拠法が
入管法です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html
この入管法が適用されない
つまり、ビザと在留資格を要求されない人々がいます。
それがSOFAステータスです。
次回は、ようやくSOFAステータスについて書きます。
次回へ続く
2014/02/23
比屋根 拓 行政書士事務所はミラサポの専門家として皆様のもとへ無料相談に伺います
詳しくは
2014/02/23
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Posted by 行政書士 比屋根 拓 at 11:17│Comments(0)
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