2013年02月13日
掲載されちゃいました。
沖縄市でNPO法人等を対象に
沖縄市中心市街地市民活動交流推進事業
を行っている
沖縄市市民活動交流センター
https://www.facebook.com/okinawa.npo
の情報誌
ひとのわ2013年2月号VOL8
に私の書いた記事が掲載されました。
内容は、NPO法人の歴史を簡単にまとめたものです。
写真は、

可愛いイラストつきです。
センターの森さん髙江洲さんありがとうございます。
写真では見にくい人に全文のっけておきますね。
専門家から見たNPO法人の歴史
皆様は、どのような理由でNPO法人を設立しましたか?
また、設立前にどのような種類の法人があるかご存知でしたか?
日本では長い間、法人は、一部を除いて、営利法人(商法等)公益法人(民法)の2種類しかありませんでした。
営利法人の代表例は、株式会社です。公益法人の定義は、「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないもの」です。
民法の公益法人の問題点は、余りにも審査が厳しい許可制度であったことと、所属官庁の監督権限が強すぎてボランティア団体には不向きだった点にあります。
ボランティア団体や障害者の保護者団体として法人を作りたくとも、「株式会社には向かないし、公益法人の許可は厳しすぎておりない」そのような状態が長く続いていました。
そこで、平成10年に阪神淡路大震災等により注目されたボランティア団体等に法人格を与えようとの意図で、特定非営利活動促進法が成立しNPO法人の設立が可能になったのです。
NPO法人は、公益法人の許可制度より簡易な手続きである「認証制度」によって設立することに特徴がありました。
平成18年に民法が改正されるまでは、営利法人に不向きで公益法人としては許可がおりない種類の事業を行う場合、NPO法人しか選択の余地がありませんでした。
ですから、ボランティア団体もECO活動団体も障害者の保護者団体も、みんな活動事業が違えど、NPO法人を選んで設立するしか方法がなかったのです。
現在は、平成18年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が成立し、NPO法人よりももっと簡易に法人が設立できる時代に入っています。
皆様が選択したNPO法人には、このような歴史があったことを心のどこかに留めて、これからも活動を行うのもいいかもしれません。
NPO法人設立等にご相談事がある場合は、ぜひ「街の法律家」である行政書士を活用してください。
自分の書いた文書が世に出るのは
こそばいものですね。
遺言書作成・相続手続・法人設立・許認可手続のご相談お待ちしております。
比屋根 拓 行政書士事務所
〒901-2225
沖縄県宜野湾市大謝名一丁目2番22号
58号線大謝名交差点を真栄原向け50m
大謝名バス停が目印です。
駐車場もありますのでお気軽にご利用ください。
tel/fax 098-897-7877
mobile 09095865446
email hiyane.taku@gmail.com
HP http://hiyane-office.com/
沖縄市中心市街地市民活動交流推進事業
を行っている
沖縄市市民活動交流センター
https://www.facebook.com/okinawa.npo
の情報誌
ひとのわ2013年2月号VOL8
に私の書いた記事が掲載されました。
内容は、NPO法人の歴史を簡単にまとめたものです。
写真は、
可愛いイラストつきです。
センターの森さん髙江洲さんありがとうございます。
写真では見にくい人に全文のっけておきますね。
専門家から見たNPO法人の歴史
皆様は、どのような理由でNPO法人を設立しましたか?
また、設立前にどのような種類の法人があるかご存知でしたか?
日本では長い間、法人は、一部を除いて、営利法人(商法等)公益法人(民法)の2種類しかありませんでした。
営利法人の代表例は、株式会社です。公益法人の定義は、「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないもの」です。
民法の公益法人の問題点は、余りにも審査が厳しい許可制度であったことと、所属官庁の監督権限が強すぎてボランティア団体には不向きだった点にあります。
ボランティア団体や障害者の保護者団体として法人を作りたくとも、「株式会社には向かないし、公益法人の許可は厳しすぎておりない」そのような状態が長く続いていました。
そこで、平成10年に阪神淡路大震災等により注目されたボランティア団体等に法人格を与えようとの意図で、特定非営利活動促進法が成立しNPO法人の設立が可能になったのです。
NPO法人は、公益法人の許可制度より簡易な手続きである「認証制度」によって設立することに特徴がありました。
平成18年に民法が改正されるまでは、営利法人に不向きで公益法人としては許可がおりない種類の事業を行う場合、NPO法人しか選択の余地がありませんでした。
ですから、ボランティア団体もECO活動団体も障害者の保護者団体も、みんな活動事業が違えど、NPO法人を選んで設立するしか方法がなかったのです。
現在は、平成18年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が成立し、NPO法人よりももっと簡易に法人が設立できる時代に入っています。
皆様が選択したNPO法人には、このような歴史があったことを心のどこかに留めて、これからも活動を行うのもいいかもしれません。
NPO法人設立等にご相談事がある場合は、ぜひ「街の法律家」である行政書士を活用してください。
自分の書いた文書が世に出るのは
こそばいものですね。
遺言書作成・相続手続・法人設立・許認可手続のご相談お待ちしております。
比屋根 拓 行政書士事務所
〒901-2225
沖縄県宜野湾市大謝名一丁目2番22号
58号線大謝名交差点を真栄原向け50m
大謝名バス停が目印です。
駐車場もありますのでお気軽にご利用ください。
tel/fax 098-897-7877
mobile 09095865446
email hiyane.taku@gmail.com
HP http://hiyane-office.com/
Posted by 行政書士 比屋根 拓 at 12:52│Comments(0)
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