2012年08月30日

競売物件 

競売物件 




うちの母親が
住宅新聞
より見つけました


マンション1室90万円!?キラキラ 

比屋根家
素人競売人に参入?

目指せ島田しんすけ。

と思い
http://bit.sikkou.jp/


で調べてみました。


なるほどびっくり!!


からくりがわかりました。

ここからは、上記サイトからダウンロードできる資料(物件明細書・現況調査書・評価書)からの推測です。


違うこともあるのであしからず


まず
マンションではなく、一戸建てでした。

なぜ、新聞にマンションとでてたのかというと、
区分所有建物という区切りだったからですね



もともと、1階だけの建物にその後2階部分が増築されてます。

このとき、1階と2階を一個の建物とせず、別々の建物として
1階と2階の所有権者を別にして登記してあります。

そうすると、見た目1戸建てなのに、
階や部屋ごとに区分して所有権を分けるマンションと同じように
登記されているのです。

分類が「区分所有建物」なので新聞上は、「マンション」
となっているのです。


なるほどキラキラ 


まぁ、1戸建てでも90万ならいいや~
と思い

調べていきますと



建物の所有者が土地の賃貸料を払わず賃貸借契約が解除されちゃってます。


簡単にいうと


土地の所有者は、この建物のある土地を不動産会社を通して一般の人に貸していた。


土地を借りた人が現在の建物を建てた(40年以上前)


土地を借りていた人が土地の賃料払えなくなる。


困った、土地の所有者が裁判所を通して
建物収去土地明渡しを求める
→土地所有者の勝訴判決が確定しています。


つまり、建物の所有者は、
土地の不法占拠者とになり建物をぶっこわして更地にもどして土地を返すことになった


でも、建物を壊してくれない


そこで、
土地の所有者が

未払いの賃料等を理由に
差し押さえて競売にかけている


こういう状況ですかね。
違ったらごめんなさい。


たぶんですが


土地の所有者は、自分で競売で落とすのかもしれません。



おそらく
更地にして新しい建物を建てて、売りor賃貸に出したいかもしれません。


でも、
建物を壊すのは所有権の関係上
所有権者しかできない。


そこで、裁判所の競売システムを使って
土地の所有権者自身or管理会社が所有権者になろうとしているのでは
ないのでしょうか。


ちなみに
90万円という評価額が出ている理由は

評価書によると


「...建物の収去明渡命令が出ていることから、
敷地について利用権価格は認められない。
建物については取り壊しが必要なことから、
再調達原価の5%を廃材としての市場価格を査定した。」

→敷地については、出て行かないといけないので利用権分の価値ない。
しかも、建物は、壊さないといけないので建物の価値もない。
さらに、築40年以上なんで廃材の価値としても....


というわけで90万円という数字が出ていたのですね。



もし仮に私が競売を通して買いますと

土地の利用者と賃貸借関係に入れればよいですけど。


だめですと


結局

土地の不法占拠者状態ですかね~



Posted by 行政書士 比屋根 拓 at 12:51│Comments(6)競売物件
この記事へのコメント
訂正
土地の利用者ではなく、所有者ですね
Posted by 行政書士ひやん行政書士ひやん at 2012年08月30日 12:56
こんな破格の物件って絶対に、いわくつき(心霊現象・殺人あったとか)と斜めに捉えちゃいますよね^_^;

台風の時に、1日Youtubeで稲川淳二の怖い話観てたら、いわくつき物件の話あったんでタイムリーな話題(笑)って私の主観ズレまくり!?
Posted by なり at 2012年08月30日 22:56
な~り~さん
それこそ、霊という付加価値
つきの物件ですね。
破格ですよ(笑)
Posted by 行政書士ひやん at 2012年08月31日 10:24
昨年火災保険の計算方法が変わったんです。
簡単に言うと、戸建て料率(T)とマンション料率(M)。
この二つ全然保険料が違いまして、TはMの3倍くらいです。(木造はTの3倍)
さて本題ですが、Mの定義はまさしく「区分所有建物」です。
では戸建ての二世帯住宅は?
登記を別にしていたらM料率になっちゃうわけですよ〜。
ただし、内階段があったり、入口が1階のみはダメですけどね。

ま〜小ネタにどうぞ♪
Posted by Keisaku at 2012年09月15日 15:39
なるほど
火災保険は、マンションの方が安いんですね。
戸建てよりは、火災発生しにくいのか。
いい情報です。
面白いっす。ありがとうございます、keisakuさん
Posted by 行政書士ひやん行政書士ひやん at 2012年09月16日 15:35
 なるほど!!

非常に勉強になりました.....丁度今!同様のケースでの市民相談が来ていて、解決へ向けて参考になりました。

ひやん先生「ありがとうございました♪」

今度、前回のお礼も兼ねて、松○のピ○クへご招待させて頂きます。
Posted by ginowann at 2013年02月20日 12:27
 
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